タガンログ地方宗教団体 他 対 ロシア
No. 32401/10および他19件,2022年6月7日
「175. 虐待,暴力,または違法な強制の証拠がない限り,子どもに宗教的な教育を与えるか非宗教的な教育を与えるか,スポーツ,科学,芸術,音楽に子どもを関与させるかどうか,体系的でない自由時間を与えるか厳格な日課を与えるか,同じ考えを持つ人々と付き合うかどうかについての決定は,子どもの親,または場合によっては親権者が独占的に行うべきものである。このような決定は,国家の不当な干渉から保護されている私生活および家庭生活の範囲内にある。つまり,ロシアの裁判所が未成年者の許容できない関与とみなしたものは,実際には第9条で保護されている意味での私生活における親の信条の表明であったということになる……」。(原文は英語)
モスクワのエホバの証人およびその他 対ロシア
No. 302/02,2010年6月10日
「125. 当裁判所は,改めて強調するが,第1議定書の第2条は自己の宗教的信念に従って教育および教授を確保する父母の権利を尊重することを国に求めており,第7議定書の第5条は配偶者が子供との関係において平等の権利を享受すると定めている。……両親が異なる教義や信念を持っている場合,どちらの親も自らの宗教的または非宗教的な信念に沿って子供を育てる同等の権利を有する」。(原文は英語)