タガンログ地方宗教団体 他 対 ロシア
No. 32401/10および他19件,2022年6月7日
「162. 国は,医療に関する個人の選択の自由に干渉してはならない。そうした干渉は,生命の尊厳を高めるどころか,低めるだけである。
165. 輸血拒否は,地域社会の一員による自由意志の一表現であり,……自己決定をするという……権利の行使である」。
モスクワのエホバの証人およびその他 対ロシア
No. 302/02,2010年6月10日
「136. 特定の医療を受け入れるもしくは拒否する自由,また代替医療を選ぶ自由は,自己決定および個人の自律という原理に欠かせない。判断能力のある成人患者は,例えば手術や治療を受けるかどうかを自由に決定できる。輸血に関しても同様である。
144. さらに,当裁判所が上記で認定したように,輸血拒否は医療分野における個人の自律権の行使であり,個々のエホバの証人の自由意志の表明である。この権利は人権条約とロシアの法律の両方で保護されている。」
日本の最高裁判所
平成12年2月29日判決,平成10年(オ)1081号,1082号
「(3ページ)患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は,人格権の一内容として尊重されなければならない」。