日本のエホバの証人

日本のエホバの証人の歴史

エホバの証人は日本で約100年間活動しています。

建物の前に立っている人々のグループの古いセピア色の写真

1926年

米国で日本人がエホバの証人になり,その後日本に帰国する。翌年,大阪で初めて大会が開かれる。

古い写真のコレクション。建物と古い車の前に立つ 2 人の人物をフィーチャーした 1 枚が前面中央に強調表示されています。

1927年

最初の支部事務所が神戸に設立され,その後,東京市京橋区に移転する。

ものみの塔聖書冊子協会とマークされた建物の前に立つ人々のグループ

1949年

最初の宣教者たちが日本に到着する。

前に車が止まっている建物の古い写真

1949年

支部事務所が東京都港区三田に移転する。

登録レターの写真

1953年

ものみの塔聖書冊子協会が日本で宗教法人として登録される。

大きな白い建物の写真

1972年

支部事務所が静岡県沼津市に移転する。

大きな建物の古い写真

1982年

支部事務所が神奈川県海老名市に移転する。

聖書を手に掲げて演台の後ろに立っている男性が写った古い写真

1982年

「新世界訳聖書」の日本語版が発表される。

背景に建物がある壁の前に立って書類を持っている 4 人の男性

2000年

最高裁判所が強制的な輸血は患者の権利の侵害であるとの判決を下す。

スタジアムでの大規模な大会

2024年

約21万4,500人のエホバの証人が日本で活動している。

災害救援活動

地震後の建設プロジェクトに取り組む人々のグループ

エホバの証人は災害への備えをとても重視しています。災害発生時にはいつでもすぐに行動し,被災者への実際的な支援と,感情面や精神面での継続的なサポートを行えるようにしています。エホバの証人は長年にわたり,日本での救援活動に積極的に携わってきました。

2011年の東日本大震災の時,エホバの証人はその日のうちに食料や水,燃料を被災者に届けました。一両日中に,3つの災害救援委員会が組織されました。日本中のエホバの証人が協力して,被災者たちに一時的な宿泊場所を提供しました。証人たちのボランティアは970棟の被災した家屋を修繕し,家具や電化製品,その他の生活必需品を供給しました。

2024年に能登半島でマグニチュード7.5の地震が発生してから,エホバの証人は仲間の信者や近所の人たちを助けるために石川県,新潟県,富山県で救援活動を組織してきました。2か月が経過した時点で,3000人以上のエホバの証人がボランティア活動に参加しました。

この地震の本震は2024年1月1日に発生しましたが,エホバの証人は翌1月2日には災害救援委員会を組織し,水,食料,衣類など必要な救援物資の配布を始めました。そして安全が確認された後は,被害を受けた家屋の修復作業を継続的に行っています。珠洲市にある王国会館と呼ばれる崇拝のための建物の前は,負傷した人々のための避難所として指定されていました。この会館に避難したある女性は,「ここのおかげで命が助かりました」と語りました。

救援活動のその他の例はエホバの証人の公式ウェブサイトwww.jw.orgでご覧いただけます。

2018年7月の西日本豪雨

「西日本豪雨被害 エホバの証人が救援活動」

2016年4月14日と16日の熊本地震

「熊本地震の被災地でエホバの証人は300軒を超える家屋を修繕」

2014年8月20日の広島の土砂災害

「広島土砂災害の被災者をエホバの証人が援助」

2016年に熊本地震が発生した際,証人たちの救援活動の様子を見ていた元自衛官の興野 稔氏はこう述べています。「自分は自衛官という人命救助のプロフェッショナルですが,命を救うために重要なのは緊急感だと感じています。エホバの証人も同じように,いち早く現場に駆けつけて人を助けており,相通ずるものがあると思います。証人たちの救援活動で,アマチュアではなく,熟練した職人が日本中からやって来たことに驚きました。エホバの証人のボランティアの方は非常に献身的で一生懸命働いてくれました」。

自分の信条を伝える

エホバの証人は個々の人が持っている信条や意見を尊重します。一人一人に自分が信じるものを選ぶ権利があることを認めつつ,聖書の言葉を穏やかに伝えます。

他の親たちと同じように,エホバの証人の親も子どもたちの最善を願っています。子どもたちに自分が信じていることを伝え,しっかりとしたモラルに従って生活するよう教える責任を真剣に受け止めています。国際的にも認められているとおり,親には自分の信念に従って自分の子どもを教える権利があります。しかし子どもたちは大きくなったなら,自分がエホバの証人になるかどうかを自分で決めなければなりません。

上記のエホバの証人の考え方は,「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B 規約)第18条4項や,「児童の権利に関する条約」第14条1,2項が保護している親の権利や自由と調和しています。

「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B 規約)第18条4項:「この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が,自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する」。

「児童の権利に関する条約」第14条1-2項:「1 締約国は,思想,良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。2 締約国は,児童が1の権利を行使するに当たり,父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する」。

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