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児童に対する性的虐待

エホバの証人は児童虐待を憎悪しています。それを犯罪であり罪であると考えています。

宗教として,エホバの証人は児童に対する性的虐待という悪事の影響を受けないわけではないことを認識しています。エホバの証人は,長老(各地にあるエホバの証人のグループの世話役),会衆を構成する信者,親たちに実際的で聖書に基づいた指導を提供し,児童への性的虐待に関する継続的な教育を行うことによって,この有害な悪の根源に対処するよう努めてきました。1980年代初め以来,エホバの証人は会衆の信者たちに,性的虐待の犯罪から子供を守る実際的な手段についての,明確で,時宜にかなった,実際的で,聖書に基づく指導と教育を,「ものみの塔」誌と「目ざめよ!」誌 ,1 そして宗教的な書籍とビデオ2 の中で提供してきました。これらの出版物は数百の言語で非常に多く配布されてきました。

児童保護の専門家は,エホバの証人が「子どもに安全な」組織であり,その児童保護の方針と実践が「児童保護に真剣に取り組んでいることの表れである」ことを認めています。3 その児童保護の方針には次のように記されています。(詳しくは「児童保護に関するエホバの証人の方針の概要」を参照)

  • 長老たちは,児童が虐待の危険にさらされていると思われる場合はいつでも,当局に報告します。訴えているのが1人だけであっても,訴えられているのが,親,保護者,その他の誰であってもです。
  • 長老は,訴えをしている人にその件を当局に報告する絶対的な権利があるということをはっきり伝えます。
  • 長老たちは,被害者とその家族に聖書に基づくサポートを行います。
  • 過去に児童を性的に虐待したことのある人が会衆にいる場合,長老たちはその人に注意するよう,未成年の子どもがいる親に伝えます。

児童の専門家たちは,エホバの証人が「ほとんどの主要な[教派]よりも,会衆の全員に対して児童の性的虐待についてよく教育している」と結論している。

他の多くの宗教とは異なり,エホバの証人は子どもを親から引き離すようなことをしていません。(託児所,プレイグループ,日曜学校,青少年グループやクラブを後援していませんし,学校や孤児院なども運営していません。)したがって,児童保護の専門家は,エホバの証人の信者としての生活における子どもの性的虐待の危険性は「非常に低い」と認めています。4

エホバの証人は,長老だけでなく,全ての会衆の信者が自分たちの児童保護方針を認識できるよう周知しています。例えば,

  • 2017年夏,日本(および世界)のエホバの証人の全会衆が3日間の大会に参加し,「『よこしまなこと』から子どもを守る」という話を聞きました。この話は親たちに,性的虐待を含む潜在的な危険から子どもを守るための措置を取ることの重要性を喚起するものでした。また,虐待から子どもを守るために親が取っている手段を紹介する3分間のビデオも上映されました。5
  • 2019年7月,日本(および世界)のエホバの証人の全会衆は,1時間の宗教的な集まり3回で,「ものみの塔」2019年5月号に要約されているエホバの証人の児童保護の方針について話し合いました。6
  • 2020年7 と2021年8 には,「ものみの塔」2019年5月号の主要な部分が,世界中のエホバの証人が個人や家族の崇拝のために使用している小冊子「聖書を毎日調べる」の中で,何十回にもわたって毎日の聖句の話し合いの中で取り上げられました。9
  • これは今に始まったことではありません。エホバの証人は40年以上にわたって,何百もの言語で何十もの記事やビデオを発行し,虐待から子どもを守る方法について,親とその子どもたちに,明確で実際的かつ年齢に合ったアドバイスを提供してきました。
また,児童保護の専門家たちは,エホバの証人がこの重要なテーマに関して出版している資料が明確で率直であることを評価し,エホバの証人の出版物が「会衆にいる大人に対しても子どもに対しても,児童の性的虐待に関する教育に真剣に取り組んでいる。……[エホバの証人が]ほとんどの主要な教派よりも,会衆の全員に対して児童の性的虐待についてよく教育している」ことを認めています。10

エホバの証人の児童保護の方針は,児童が性的虐待の危険にさらされている可能性があることを長老たちが知ったときはいつでも,その申し立てを直ちに警察または児童相談所に通報することを指示しています。11 この方針は,以下の例で確認できるように,実際に適用されています。

  • 2010年,愛知県: 長老たちは,宗教的な集まりに参加する人物による児童性的虐待の申し立てについて知りました。長老たちは速やかに中央児童相談所に通報しました。
  • 2014年,大阪府: エホバの証人の宗教的な集会に参加していた人から,その人の子どもが祖父から性的虐待を受けているとの情報が長老たちに寄せられました。長老たちは速やかにその申し立てを児童相談所に通報しました。
  • 2019年,千葉県: 長老たちはある親から,(エホバの証人ではない)配偶者が未成年の子どもを性的に虐待していると知らされました。長老たちは速やかにその申し立てを児童相談所に通報しました。
  • 2023年,静岡県: 長老たちはある親から,その配偶者が未成年の子どもに性的虐待をしているとの報告を受けました。長老たちは速やかに児童相談所にその申し立てを通報しました。
総括すると,エホバの証人の児童保護の方針は,全ての法的要件を満たし,またはそれを上回っており,日本で児童を危害から守るために適用されています。

1. jw.orgで以下を参照。「ものみの塔」1984年1月1日号「近親相姦の被害者に対する援助」,「目ざめよ!」1991年10月8日号「児童虐待の無実の犠牲者」と「児童虐待が残す秘められた傷」,「目ざめよ!」1993年10月8日号「どうすれば子供を守れるか」と「家庭での予防」,「目ざめよ!」2007年10月号「子どもを危険から守る!」,「性について子どもにどのように教えたらよいですか」(2015年)。
2. 例えば,アニメーションビデオ「お子さんを守ってください」を参照。
3. August 2021 expert opinion of Professor Patrick Parkinson(オーストラリア)の93節,オーストラリア政府児童安全局のウェブサイトで入手可能。
June 16,2021 expert opinion of child protection expert Ian Elliott(英国)の10-14節。
4. Expert opinion of Professor Parkinsonの5(c),31,34,45,89,93節。
5. 「『よこしまなこと』から子どもを守る」,www.jw.org。
6. 「ものみの塔」2019年5月号8-20ページ,「愛と公正 邪悪な世において」と「虐待の被害者を慰める」,www.jw.org。
7. 「聖書を毎日調べる」2020年,www.jw.org。
8. 「聖書を毎日調べる」2021年,www.jw.org。
9. 「ものみの塔」2019年5月号12ページの「親子で学びましょう」という囲みを参照。
10. Expert opinion of Professor Patrick Parkinson,64,65節。
11. ちなみに,児童虐待防止法の第2条と第6条第1項は,親など児童を現に監護するものと定義される「保護者」による児童虐待を社会福祉サービスに通報することだけを義務づけている。